2020-05-15 第201回国会 衆議院 経済産業委員会 第10号
まず、厚労副大臣、この適用範囲の拡大に関して、例えば役員であるとか、そもそも会社登記をしていない青色申告事業者の親族従業員、ここに適用拡大するお考えはありますか。
まず、厚労副大臣、この適用範囲の拡大に関して、例えば役員であるとか、そもそも会社登記をしていない青色申告事業者の親族従業員、ここに適用拡大するお考えはありますか。
ここのところをどう救うか、本気で厚労省と協議をしていただいて、この家内制手工業である青色申告事業者であったり、また小規模事業主の親族役員、従業員として魚もさばいている、絵も塗っている、そういう人たちをどう救うか。それを周知徹底しなきゃいけないと思うんですけれども、そこのところを、私は、経産大臣、ものづくりの保護者からいっても、ちょっと決意のほどをお聞きしたいなと思うんですが、いかがですか。
○斉木委員 産業政策を担当されている梶山大臣にお聞きしますが、今申し上げたような伝統産業とか、自動車のような大規模製造業であっても、末端に行けば、こういった青色申告事業者というのはたくさんおるわけです。
住民税につきましては、御承知のとおり個人単位で課税をするわけでございまして、青色申告事業者に対する住民税の課税は、事業主の収入と配偶者等の収入とを明確に切り離す必要があるわけでございます。そういう意味で、事業主に対しましては配偶者等の給与を事業専従者控除として控除をした後課税を行う、こういうことをやりまして、一方、配偶者等に対しましてはその給与をもとに課税を行っている。
そこで、これがみなし法人課税廃止にかわる青色申告事業者に対する代替的な、何といいますか、メリットを与える制度であるというか、そういう趣旨も含まれておるのかどうか。 それから、青色申告会等からは、以前から勤労所得分を控除せよ、具体的には六十五万円というような要望も出ておったかと思います。それとの関係がどうなのか、そういう勤労所得も考慮したという趣旨が含まれるのかどうか。
青色申告事業者であってもあるいはみなし法人であってもよろしいんですが、交際費を経費として控除ができる。商売やっていく上において必要な経費は控除ができるわけですから、一定の範囲内で。で、親戚とか知人とか、そういうようなので結婚がある、あるいはお祝いがある、それにお金を持っていくが、片一方は経費で落とせる、給与所得者の方は落とせない。
この青色申告事業者に対して、青色申告の取り消しをちらつかせておどかしに使って、そして高圧的な税務調査をやるような状況が進んできていますが、こういう青色申告の取り消しを口実にするようなことはやるべきじゃないというふうに思いますが、どうでしょうか。
これはまず給与生活者、年収百二十万、それから青色申告事業者、やはり年収百二十万、さらにまたいわゆる法人成りの法人企業、これがやはり年収百二十万。これは私のつくった事例でありますので、一応私といたしましては、それぞれ各三種の所得に対して国のほうでどのくらいの所得税をかけておるか、これをひとつ比較をしてみたいと思います。